司法書士竹本海雅事務所

相続放棄の基本と注意点解説

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相続放棄の基本と注意点解説

相続放棄の基本と注意点解説

2026/05/22

皆様、こんにちは。司法書士の竹本海雅です。

今回は少し毛色を変えて、相続に関するお話をしたいと思います。これは、相続放棄について最近色々研究をしている中で発見をアウトプットする意味合いで書いているのですが、ぜひ、このブログをお読みになられる皆様にも知っていただきたい内容になっておりますので、ご紹介します。今回は相続放棄の基本的な話を改めてします。

 

そもそも、相続放棄という制度を簡単にご説明します。主に亡くなられた方に多額の債務(借金等)がある時に、相続人が下す選択肢の1つとなっております。相続というのは、亡くなった方の土地や預金(こういうの積極財産と言います)のみではなく、そういった負の遺産(債務関係)も相続の対象になります。つまり、土地や預金のみを相続の対象にすることが出来ず、何の手続きも講じないまま時間が過ぎると、借金を相続し、借金を払う立場になってしまうというわけです。

そこで、相続放棄という制度があります。これは「被相続人が亡くなり、自らが相続人であることを知った時から3カ月以内」(熟慮期間と言います)に家庭裁判所に申述することによって、相続人としての立場を放棄する。つまり、最初から相続人ではない立場にすることが出来る制度でございます。

この制度を利用するケースは様々でございます。先ほど例に挙げました「借金が多すぎる問題」に対しての解決策のみならず、「相続にかかわりたくない」や「仲が悪い親族がいてそもそも連絡を取っていない」や「遺贈(遺言によって遺産を貰う事)で財産貰うことになっちゃったけど別にほしくない(これはこの手続きを取らないといけないケースとそうではないケースがあります)」のように本当にたくさんのケースで相続放棄を選択できるわけでございます。

しかし、この際に一点、注意しないといけないポイントがございます。それは、「遺産に手をつけては行けないという事」です。相続には3つのやり方があります。1つ目は、積極財産も借金も全て相続をする「単純承認」、2つ目は遺産の範囲内で借金の清算を行い、遺産が残っていたらそれを相続する「限定承認」、そして3つ目が「相続放棄」です。

先ほど述べた熟慮期間以内に家庭裁判所に申述しないと、単純承認をしたとみなされます。そして、他に単純承認をしたとみなされるケースがあります。例えば、「預金を引き出す」「亡くなった方が所有する不動産を売る」「車を処分する」「借金を返済する」等相続をしたとみなされ得る行為をすると、相続放棄の申述をしたとしても、家庭裁判所はこの申述を却下します。

なので、相続放棄を検討されているのであれば、絶対に相続財産に手を付けず、家庭裁判所に申述手続きを取りましょう。

 

今回は相続放棄の基本についてお話ししました。ここからより実践的(?)な相続放棄のお話が出来ればと思います。

また次のブログでお会いしましょう。

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