相続登記義務化のポイントと過去分の手続き期限や罰則リスク解説
2026/08/24
「相続登記義務化」と聞いて、いつの相続から義務が生じるのかや、過去の名義放置が今からでも間に合うのか、不安を感じていませんか?相続による不動産の名義変更が法改正で義務化されたものの、罰則リスクや実際の手続き期限、法務省の公式情報との差異、さらに2026年から始まる住所変更登記の実務まで、一見複雑な点が多く混乱しがちな現状があります。本記事では、相続登記義務化の要点を整理し、過去の相続にも及ぶ実務ポイントや、期限・対応策・罰則リスクを、一次情報に近い観点から分かりやすく解説します。これにより、不動産の管理や将来の売却・相続時の障害を未然に防ぎ、安心してスムーズに名義整理を進めるための具体的な知識と安心が得られるはずです。
目次
相続登記義務化の要点を分かりやすく解説
相続登記義務化の背景と目的を知る
相続登記義務化は、長年放置されてきた不動産の名義問題を解消し、円滑な不動産流通や適正な管理を実現するために導入されました。今まで相続登記が任意だったため、親からの相続後も名義変更をしないまま放置されるケースが多発し、空き家問題や所有者不明土地の増加が社会課題となっていました。
こうした背景から、国は相続人に対し一定期間内での登記申請を義務付け、違反時には過料(罰金に近い行政罰)を科すことで、確実な名義変更を促しています。これにより将来的な売却や担保設定、遺産分割時のトラブル防止にもつなげる狙いがあります。
実際に、相続登記義務化の導入により不動産の管理責任が明確になり、相続人同士の紛争や手続き遅延のリスクが大きく低減されることが期待されています。特に、相続登記を怠った場合のデメリットや罰則リスクが強調されることで、多くの方が早期に行動を起こすきっかけとなっています。
相続登記義務化はいつの相続から対象か解説
相続登記義務化は、2024年4月1日以降に発生した全ての相続だけでなく、過去の相続にも原則として適用されます。つまり、たとえば何十年も前に親が亡くなり、名義変更をせずに放置していた土地や建物も、義務化の対象となります。
具体的には、法改正施行日である2024年4月1日以前の相続にも、義務化後の3年以内(2027年3月31日まで)に登記を行う必要があります。これを過ぎると、過料の対象となる可能性があるため、早めの対応が推奨されます。
「自分のケースは対象なのか?」と迷う方も多いですが、基本的に全ての未登記相続が含まれると考え、該当する不動産があれば早急に司法書士など専門家へ相談しましょう。特に、遺産分割協議が未了の場合や、相続人が多数いる場合は手続きに時間がかかるため、早めの準備が重要です。
相続登記義務化法改正の重要ポイント整理
相続登記義務化の法改正における最大のポイントは、「相続による所有権取得を知った日から3年以内に登記申請が義務」となったことです。これには、正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される旨も明記されています。
また、相続人全員が登記をしなくても、「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を果たすことができるようになりました。これにより、遺産分割協議がまとまらない場合や、遠方の相続人がいる場合でも、最低限の義務履行が可能です。
さらに、2026年4月からは住所変更登記も義務化されるため、所有者情報の最新化が一層求められます。実務上は、戸籍や住民票の収集、遺産分割協議書の作成など、従来よりも事前準備が重要となりますので、手続きの流れや必要書類を早めに確認しておくことが重要です。
相続登記義務化で必要な実務手順と流れ
相続登記義務化に対応するためには、まず被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本や住民票除票の取得、相続人全員の戸籍・住民票の収集が必要です。次に、遺産分割協議が成立していれば協議書を作成し、決定した相続人が登記申請を行います。
- 必要書類(戸籍・住民票・不動産登記事項証明書など)の収集
- 遺産分割協議書の作成(協議未了の場合は申告登記を利用)
- 管轄法務局への相続登記申請
- 登記完了後、登記識別情報等の受領
注意点として、相続人が多数いる場合や、遠方に住んでいる場合は書類のやり取りに時間がかかるため、余裕を持って準備を進めましょう。また、必要書類や登記内容に不備があると再提出が求められ、期限内の申請が難しくなることもあります。
「手続きが煩雑で不安」「自力での申請が難しい」と感じる方は、専門家である司法書士への依頼を検討することで、手続きミスや時間的リスクを大幅に減らすことができます。実際の相談事例でも、専門家のサポートによりスムーズな解決につながったケースが多く見られます。
相続登記義務化と法務省案内の違いを比較
相続登記義務化については、法務省からも公式パンフレットやウェブサイトで詳細な案内がなされていますが、実際の現場では個別事情や必要書類、手続きの流れなどがやや異なる場合があります。特に、法務省の案内は一般的なケースを中心に記載されているため、複雑な事情や例外的な状況には十分に対応しきれていないこともあります。
例えば、相続人が海外在住の場合や、遺産分割協議が長引いている場合などは、法務省案内だけでなく、実務経験のある司法書士など専門家の助言が必要になるケースが多いです。パンフレット記載の一般的な流れと異なる手続きが求められる場合も少なくありません。
そのため、法務省の公式情報を参考にしつつも、自身のケースに応じた具体的な対応策を早めに検討することが重要です。不明点や不安な点がある場合は、直接専門家へ相談し、個別事情に合わせた最適なアドバイスを受けることをおすすめします。
義務化で変わる過去分の相続手続き事情
過去の相続も義務化対象となる理由とは
相続登記義務化は、今後発生する相続だけでなく、過去に発生した相続にも適用される点が特徴です。これは、不動産の名義が長年放置されることで、権利関係が複雑化し、将来の売却や相続時にトラブルが発生しやすくなるためです。法改正により、過去の相続についても名義変更を進めることが全国的な課題とされ、2024年4月以降、全ての相続不動産に対して義務が課せられています。
特に地方部では、名義が祖父母や曽祖父母のまま放置された土地が少なくなく、これが空き家問題や所有者不明土地問題の一因となってきました。こうした社会的背景から、過去の相続も義務化対象とすることで、権利の明確化と円滑な不動産流通を目指しています。
例えば、30年前に親が亡くなったまま名義変更をしていない場合でも、今回の義務化により手続きを進める必要があります。こうした背景を理解し、今後のトラブル予防や資産管理の観点からも、過去の相続分を放置せずに対応することが重要です。
相続登記義務化で過去分はいつまで対応か
相続登記義務化の法改正により、過去の相続についても手続き期限が定められています。2024年4月1日以降、過去の相続による不動産取得者は、法施行日から3年以内(2027年3月31日まで)に登記を申請する必要があります。これを「経過措置期間」と呼び、期間内に手続きを済ませることが求められます。
この期限を過ぎた場合、正当な理由がない限り過料(行政罰)の対象となる可能性があります。法務省の公式情報でも、期限内対応の重要性が強調されています。特に、長期間名義変更を放置してきた方は、早めの準備が必要です。
例えば「相続登記義務化 過去分 いつまで」などの検索が増えているように、多くの方が自分のケースが対象かどうか不安を感じています。まずは自分の不動産が対象か確認し、必要書類の収集や相続人間の調整を早めに進めることが、余裕を持った対応につながります。
相続登記義務化で名義放置の不安解消法
名義放置による不安を解消するためには、手続きの全体像と具体的な進め方を把握することが重要です。まず、相続登記の義務化により「今さら名義変更しても間に合うのか」「罰則はどうなるのか」といった不安が生じやすいですが、経過措置期間内であれば適切な手続きでリスクを回避できます。
具体的な不安解消策として、専門家に相談して現状を整理し、必要書類の収集や相続人の調査を進めることが挙げられます。不動産の名義が複数世代に渡って放置されている場合でも、司法書士などの専門家が間に入り、相続関係説明図の作成や戸籍収集を代行することで、手続きがスムーズに進みます。
例えば、過去の相続で相続人が多岐にわたるケースでも、専門家のサポートにより迅速に名義整理ができます。「相続登記義務化 法務省」などの公式情報も活用し、早めの着手が名義放置の不安を根本から解消します。
過去分の相続登記義務化手続き注意点
過去分の相続登記を行う際は、いくつかの注意点があります。まず、相続人全員の確定と必要書類(戸籍謄本、遺産分割協議書等)の収集が不可欠です。特に、既に亡くなっている相続人がいる場合、さらにその相続人も調査対象となり、手続きが複雑化することがあります。
また、過去の相続で遺産分割協議が未了の場合は、全相続人(またはその法定相続人)による協議が必要です。相続関係が複雑な場合は、関係者との連絡調整や必要書類の取得に時間がかかるため、余裕を持った準備が重要です。加えて、手続き途中で「正当な理由」が認められる場合を除き、期限を過ぎると過料のリスクが生じます。
例えば、戸籍が遠方に分散していたり、相続人の所在が不明なケースでは、専門家の協力で戸籍の取り寄せや調査を進めることが推奨されます。手続きの遅れやトラブルを未然に防ぐためにも、早期の対応が肝要です。
相続登記義務化の経過措置と実務対応策
相続登記義務化には「経過措置」が設けられており、過去の相続に関しても2024年4月1日から3年間(2027年3月31日まで)は手続き猶予期間となります。この期間内に登記申請を済ませれば過料の対象にはなりませんが、経過措置後は正当な理由がなければ罰則のリスクが生じます。
実務対応策としては、まず対象不動産の有無と相続人の範囲を早急に確認し、必要書類の準備を進めることが挙げられます。次に、相続人間で協議を行い、遺産分割協議書を整えることが重要です。専門家のサポートを受けることで、書類不備や手続きミスを防ぎ、スムーズな申請が可能となります。
例えば「相続登記義務化 相続人申告登記」などの制度も活用し、相続人全員が合意できない場合でも最低限の申告を行うことで義務履行が認められるケースがあります。経過措置期間内の適切な対応が、将来的な不動産トラブルや罰則リスクの回避につながります。
もし相続登記を放置した場合のリスクは
相続登記をしないとどうなるか徹底解説
相続登記をしないまま放置していると、将来的に不動産の売却や担保設定ができなくなったり、相続人同士でトラブルが発生するリスクが高まります。理由として、登記名義が被相続人のままだと、法的に所有者が確定せず、第三者との取引や金融機関からの融資が受けられないためです。例えば、親が亡くなった後も名義をそのままにしていたケースでは、いざ売却や賃貸を検討した際に、全相続人の同意や追加書類の取得が必要となり、手続きが煩雑化します。
さらに、相続登記が義務化されたことで、手続きを怠ると罰則や過料のリスクも生じます。特に過去の相続分も対象となるため、長期間放置していた場合でも早急な対応が求められます。これにより、不動産を円滑に管理・活用したい方は、できるだけ早く相続登記を行うことが重要です。
相続登記義務化で放置時に生じる罰則と過料
2024年4月1日から施行された相続登記義務化により、相続によって不動産を取得した場合は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務が生じます。この期間を過ぎても正当な理由なく登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。罰則は、相続人全員が対象となり、過料は行政上の制裁金であり、刑事罰ではありません。
例えば、「相続登記義務化 罰則 いつから」や「相続登記義務化 過料 いつから」といった検索が増えているのは、罰則規定の施行時期や該当範囲が気になる方が多いためです。過去の相続にも義務化が及ぶため、今まで名義変更をしていない不動産も対象となります。なお、正当な理由がある場合は過料の対象外となる場合もあるため、事情がある方は専門家に相談をおすすめします。
相続登記の放置が売却や管理に及ぼす影響
相続登記を放置した場合、不動産の売却や管理に大きな支障が生じることがあります。まず、登記名義が被相続人のままだと、不動産会社や買主、金融機関との取引が進められません。理由は、所有権が明確でないと法的な権利移転ができないためです。
たとえば、相続登記が未了の土地や建物を売却しようとした際、全ての相続人の協力が必要となり、連絡が取れない相続人がいる場合は手続きが著しく遅延します。また、共有状態が長く続くことで、管理費負担や修繕の意思決定が難航し、空き家問題や近隣トラブルの原因にもなり得ます。これらのリスクを回避するためにも、早期の登記手続きが重要です。
過去の相続にも及ぶ義務化の期限と範囲
相続登記義務化の期限はいつから始まるか
相続登記義務化は、令和6年(2024年)4月1日から施行されました。これにより、相続によって不動産を取得した場合、原則としてその取得を知った日から3年以内に登記申請を行うことが義務となります。従来は任意だった名義変更が、法改正により厳格なルールに変わった点が大きな特徴です。
この期限を過ぎてしまうと、過料(行政罰)の対象となる可能性があるため、相続人は早めの対応が求められます。特に、2024年4月1日以降に相続が発生した場合は、3年以内の登記申請が必須となるため注意が必要です。例えば、親が亡くなり自宅を相続した場合、名義変更を3年以内に済ませないと罰則のリスクが生じます。
今後は、法務省の公式情報やパンフレットなどで制度の詳細を確認し、期限を意識した行動をとることが重要です。特に、不動産の売却や今後の相続の際に名義未変更が障害となるケースも多いため、早めの手続き準備が安心につながります。
過去の相続登記義務化はどこまで遡るのか
相続登記義務化の対象は、法改正後の相続だけでなく、過去に発生した相続にも広く及びます。つまり、2024年4月1日より前に相続が発生し、未登記のまま名義放置されている不動産についても、義務化の対象となります。これにより「過去分の相続登記はいつまでにすればいいのか」という疑問が多く寄せられるようになりました。
過去の相続分については、義務化施行日(2024年4月1日)から3年以内、すなわち2027年3月31日までに登記申請を行う必要があります。例えば、10年前に親が亡くなり名義変更をしていなかった場合も、この期限内に手続きをしなければ過料のリスクが発生します。
「今からでも間に合うのか」と不安な方は、まず法務省の公式パンフレットや専門家の無料相談などを活用し、現在の状況を確認しましょう。複数回相続が発生している場合や、相続人が多い場合は、早めの準備・協議がスムーズな手続きの鍵となります。
相続登記の3年経過後の手続きと対策
相続登記を期限内(3年以内)に行わなかった場合、正当な理由が無い限り過料(最大10万円程度)が科される可能性があります。期限経過後も登記自体は可能ですが、罰則リスクや不動産の売却・担保設定の際に手続きが複雑化する点に注意が必要です。
例えば、遺産分割協議がまとまらない、相続人の一部が行方不明など、正当な理由がある場合は過料の対象外となる場合もあります。しかし、単なる放置や手続き遅延は理由と認められにくいため、早めに相続人間で協議し、必要書類の収集や専門家への相談を進めることが大切です。
期限を過ぎてしまった場合の対策としては、まず現状を整理し、相続人申告登記の活用や、必要に応じて戸籍調査から始める方法などがあります。経験の浅い方は、司法書士等の専門家に相談することで、過去の相続分も含めて適切な対応が可能です。
相続登記義務化の範囲と対象ケース解説
相続登記義務化の対象は、個人が相続により不動産の所有権を取得した全てのケースが含まれます。具体的には、土地・建物を相続した場合や、遺言による相続、遺産分割協議による取得などが該当します。相続人が複数いる場合や、法定相続分で名義を分ける場合も全員が義務の対象です。
また、遺言執行者がいる場合や、相続放棄をした場合など、一部の例外や特殊なケースも存在します。たとえば、法定相続情報一覧図を活用し、相続人申告登記を行うことで、手続きが簡素化される場合もあります。なお、登記義務の対象外となるのは、法人による取得や、贈与・売買による名義変更など、相続以外の取得方法です。
「自分のケースが義務化の対象か不安」「相続人が遠方で連絡が取れない」など、ケースごとの疑問は専門家に確認することをおすすめします。相続登記義務化の範囲を正確に把握することで、無用なトラブルや罰則リスクを回避できます。
相続登記義務化と費用負担の実際を知る
相続登記義務化によって、費用面の不安を感じる方も多いでしょう。実際に必要となる費用は、登録免許税(不動産評価額の0.4%が目安)、必要書類の取得費用、そして司法書士等への専門家報酬が主な内訳です。特に、複数の不動産や相続人がいる場合は、費用と手間が増える傾向にあります。
費用負担を抑えるポイントとしては、相続人間で事前に協議し、必要書類を効率よく準備することが挙げられます。また、相続人申告登記を利用することで、費用や手間の軽減が可能なケースもあります。専門家に依頼する場合は、事前に見積もりを取り、納得した上で進めることが大切です。
費用を理由に手続きを遅らせると、最終的に過料や売却時の障害となるリスクがあります。安心して相続登記を進めるためにも、法務省の公式情報やパンフレット、専門家相談を活用し、早めの準備を心がけましょう。
罰則や過料を避けるための実務ポイント
相続登記義務化の罰則を回避する手順と対策
相続登記義務化に伴い、正当な理由なく相続登記を怠ると過料(行政罰)が科されるリスクがあります。罰則を回避するためには、相続発生後の速やかな対応が不可欠です。
まず、相続が発生したら速やかに不動産の名義変更手続きに着手しましょう。原則として、相続開始を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。期限を過ぎると、法務局から通知が来る場合や、売却・融資時に手続きが進まないなどの実務的な支障も生じるため注意が必要です。
失敗例として「書類が揃わず期限超過」、「遺産分割協議がまとまらない」等が挙げられます。こうした事態を防ぐには、事前に必要書類をリストアップし、専門家のサポートを受けることが有効です。相続登記義務化の罰則を回避するためには、早期準備と確実な申請が重要となります。
相続登記義務化で正当な理由とは何か理解
相続登記義務化においては、やむを得ない事情がある場合「正当な理由」として過料の対象外となる場合があります。正当な理由の具体例を理解しておくことがトラブル回避につながります。
代表的な「正当な理由」には、相続人全員の所在が不明で連絡が取れない場合や、遺産分割協議が進行中で合意に至っていない場合、必要書類が正当な手続きにより取得できない場合などが該当します。また、家庭裁判所での調停や審判が長期化しているケースも含まれます。
一方で、「忙しくて手続きを忘れていた」「費用をかけたくなかった」などの理由は、正当な理由とは認められません。不安な場合は早めに司法書士などの専門家へ相談し、個別事情を整理しましょう。
過料や罰則を防ぐための相続登記準備方法
過料や罰則を防ぐためには、相続登記の準備を計画的に進めることが大切です。特に初めての方は、何から始めれば良いか迷うことも多いでしょう。
まず、相続人の確定と戸籍収集を行い、遺産分割協議が必要な場合は早期に話し合いを開始します。その後、遺産分割協議書の作成や必要書類(被相続人の戸籍、住民票除票、固定資産評価証明書など)を揃えます。準備の流れを理解し、書類の不足や記載ミスを防ぐことで、スムーズな申請が可能となります。
経験者の声として「専門家のチェックで書類不備を防げた」「早めの相談で協議が円滑に進んだ」などの事例もあります。特に複雑な事情がある場合や遠方に相続人がいる場合は、司法書士等の専門家に依頼することでリスクを低減できます。
相続登記義務化における費用や期間の目安
相続登記義務化に伴い、費用や期間が気になる方も多いでしょう。一般的な費用の目安としては、登録免許税が不動産評価額の約0.4%、書類取得費用や司法書士報酬が加算されます。
手続き期間は、必要書類が揃っていれば1~2か月が目安ですが、遺産分割協議の有無や相続人が多い場合はさらに時間を要することがあります。特に過去の相続や名義放置がある場合は、戸籍の追加取得や調査に時間がかかるため、早めの準備が重要です。
費用を抑えたい場合は、自分で申請する選択肢もありますが、書類不備や誤記入による再申請リスクも高まります。安心して進めたい方は、司法書士等の専門家に相談し、見積もりを取得した上で手続きを進めましょう。
相続登記義務化と相続人申告登記の活用法
相続登記義務化により、相続人申告登記という新たな制度も創設されました。これは、相続登記がすぐにできない場合でも、法定期限内に「相続人である旨」を法務局に申告することで、過料を回避できる救済措置です。
具体的には、相続人全員の合意が得られない、遺産分割協議が長引く場合などに、最低限の必要書類(相続人を証明する戸籍など)を提出して申告登記を行うことで、義務違反になりません。この手続きは無料で、後日正式な相続登記を行うことが可能です。
ただし、申告登記はあくまで一時的な対応策なので、最終的な名義変更は必須です。期限管理や手続きの流れについて不明点がある場合は、早めに専門家へ相談し適切な対応を心がけましょう。
法務省案内と相続人申告登記の違いを整理
法務省の公式案内と相続登記義務化の関係
相続登記義務化は、法務省の公式案内を通じて広く周知されています。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化され、正当な理由なく申請を怠った場合には過料(行政罰)が科される可能性があります。これにより、従来から放置されがちだった名義変更の問題が、法的義務として明確化されました。
法務省の案内では、「相続が発生したことを知った日から3年以内」に登記申請を行うことが求められています。過去の未登記不動産についても、義務化の施行日以降は、相続人が現存する限り義務が発生します。特に「相続登記義務化 いつの 相続から」や「相続登記義務化 過去分 いつまで」といった疑問を持つ方は、公式情報を確認することが重要です。
実際には、法務省ホームページやパンフレットで最新の手続きフローや罰則規定が公開されています。相続登記義務化の概要や、罰則の有無・発生日なども明記されているため、まずは一次情報を確認し、正確な知識を得ることが失敗防止の第一歩です。
相続人申告登記と通常登記の違いの要点整理
相続登記義務化に伴い、「相続人申告登記」という新たな制度が導入されました。これは、相続人全員が遺産分割協議などで名義を確定できない場合でも、義務違反を回避できる救済策です。一方、従来の「通常の相続登記」は、所有権を相続人の名義に正式に変更する手続きです。
相続人申告登記は、相続人の一人でも申請ができ、登記名義人の死亡と自らが相続人である旨を登記簿に記載するものです。これにより、協議中や未確定の場合でも、義務違反の過料リスクを回避できます。通常の相続登記は、遺産分割協議が完了している場合に行い、名義が完全に新しい所有者へ移ります。
どちらの方法も「相続登記義務化」を満たす対応策ですが、状況によって選択が異なります。たとえば、相続人間で話し合いが長引く場合は、まず相続人申告登記を行い、その後正式な名義変更を進めるのが現実的でしょう。なお、どちらの手続きも法務局や司法書士を通じて行うことが推奨されます。
法務省パンフレットから見る実務ポイント
法務省が発行するパンフレットでは、相続登記義務化に関する実務上のポイントがわかりやすく整理されています。例えば、必要書類として「被相続人の戸籍謄本」「相続人全員の戸籍・住民票」「遺産分割協議書」などが明記されており、手続きの流れも図解されています。
パンフレットでは、登記申請期限(相続発生を知った日から3年以内)、正当な理由がない場合の過料(10万円以下)、また「過去の相続」にも義務が及ぶ点が強調されています。これにより、過去の名義放置も今後は罰則リスクが発生するため、早めの対応が求められます。
また、実務上の注意点として「相続人申告登記」の活用や、書類不備による申請却下リスク、司法書士など専門家のサポート活用も推奨されています。パンフレットは法務省公式サイトからダウンロードできるため、手続き前に必ず一読することが失敗防止につながります。
相続登記義務化で迷った時の相談先と対応策
相続登記義務化で手続きや判断に迷った場合、最も確実な相談先は司法書士や弁護士、そして法務局の相談窓口です。特に複雑なケースや相続人同士の意見対立、過去分の手続き期限が不明な場合は、専門家の助言が不可欠です。
相談の際には、被相続人や相続人の戸籍・住民票、登記簿謄本などの書類を事前に準備しておくと話がスムーズです。司法書士事務所では、必要書類の収集から登記申請まで一括してサポートを受けることができ、手続きの不備や期限切れによる罰則リスクを最小限に抑えられます。
また、法務省や法務局の公式ホームページ、パンフレットも参考になりますが、実際の手続きや書類作成は専門知識が必要なため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。特に「相続登記義務化 過去分 いつまで」「相続登記義務化 費用」など、個別事情が絡む場合は、個別相談で正確な対応策を見つけましょう。
相続登記義務化と住所変更登記との違い解説
相続登記義務化と並び、2026年4月から「住所変更登記」の義務化も施行されます。これらは混同されがちですが、対象や趣旨が異なるため注意が必要です。相続登記義務化は、不動産の所有者が亡くなった際に、相続人への名義変更を義務付けるものです。
一方、住所変更登記義務化は、不動産登記名義人が転居した際に、2年以内に新住所を登記することを義務づける制度です。これにより、不動産登記簿の正確性が確保され、相続や売却時のトラブル防止につながります。両制度とも、正当な理由なく申請義務に違反した場合は過料の対象となります。
実際の手続きや罰則規定も異なるため、自分に必要な登記義務がどちらなのかを確認しておくことが大切です。今後は、「相続登記義務化」「住所変更登記義務化」の両方を意識して、不動産の適正な管理と名義整理を進めましょう。
