「司法書士って何をしているの?」司法書士の業務内容について改めてご紹介します!

皆様、こんにちは。司法書士の竹本海雅(たけもとかいま)です。

司法書士として開業してから、様々な人とお会いするのですが、その時によく言われるのが「司法書士って何をしているのかがよくわからない」という言葉です。
開業してからお会いした人のうち約半数の方から聞かれて、そのたびに自分になりに説明していたのですが、司法書士と関わりがあるであろう人たちの中でもこの割合だとしたら、一般的にはもっと知られていない職業なのだろうなぁと考えました。
そこで、今回は司法書士がどんなことをしているのかについてお話してみます。
大きく分けますと次のような仕事をしております。
①不動産登記申請業務
②裁判書類作成業務
③相続手続き業務
④成年後見人業務
⑤会社法務

以下、詳しくお話しします。

不動産登記申請業務

登記申請業務と言いますとすごく堅い感じになっちゃいますね。
主に相談を受けることがあるとすれば、不動産を買った(又は売った)ので名義変更をしてほしいということが多いですが、司法書士は、その名義変更に必要な手続きだったり特殊な事案に対しての高い専門性を持っており、登記手続きだけではなく、不動産にかかわる様々な法律にも精通しております。
直近の名義変更だけではなく、将来的な名義変更に向けたコンサルティング等もできる存在であると自負しております。
名義変更だけではなく、不動産に関する相談でしたら司法書士に相談していただけますと間違いないだろうと思います。
また、紛争性が高い案件でしたら、弊社と提携している弁護士にお繋ぎします。

裁判書類作成業務

これはあまりイメージにないかもしれませんが、司法書士は裁判所に提出する様々な書類を作成することが出来ます。
例えば、成年後見人を選任する際に、様々な書類を添付して「成年後見人選任申立書」というものを提出するのですが、司法書士はこの申立書を作成することが出来ます。
ご相談を受けた際に、裁判所に書類を提出しないといけない必要があるときがあります。その時に、お客様が提出しないといけない書類をこちらで作成することでお手間を省くことが出来ます。そうすることで1日も早くお客様のお悩みが解消できると自負しております。

認知症対策(成年後見人、相続手続き業務)

これもイメージにないかもしれませんが、司法書士は相続や民事信託、成年後見人や生前贈与等、所有者が高齢者であり今後の認知症対策において必要な手続きについて高い専門性を有しております。
相続と一言で言ってもその幅はとても広く、亡くなる前、亡くなった後、亡くなってから何十年も経っている場合で考えないといけない手続きは異なりますが司法書士はこれらについて幅広く対応しており、相談の窓口としても適していると思います。

そして、報酬についても、弁護士や税理士などと比べて比較的単価が安いです(笑)
しかし、安いからと言って出来る仕事の幅はとても広いです。詳しくは下記のサイトをご覧いただきたいですが代表例を挙げると、
・戸籍の収取、相続人の特定
・遺産分割協議書の作成
・不動産の名義変更
・預貯金の解約、分配業務
このように司法書士は相続手続と言える中ではほぼすべての業務を行うことが出来ます。
そういった意味でも、相談の窓口として司法書士に相談していただけるのが適切だろうと思います。

他にも遺言書の作成や生前贈与といった、生前対策についてもご相談に乗れますので、ご活用いただければ幸いです。

会社法務

先に挙げた登記申請業務にも関連しているのですが、司法書士は、士業の中で会社法務に精通している方の専門家であります。

それは、司法書士が会社等の法人に関する登記(例えば、会社設立や増資、減資、組織再編、解散等)を業務として扱っており、その業務のために会社法を必ず勉強しているためです。司法書士試験でも会社法、商業登記法を必ず勉強しています。それだけ、勉強する機会が多いがためにほとんどの司法書士が会社法務に精通しております。
登記業務につながる話はもちろん、株主総会議事録のチェックや株主総会の方式チェック、さらには官報公告までも。
M&Aや事業承継についても、提携している弁護士や税理士と連携してご相談に乗っております。

最後に

いかがでしたでしょうか。

今回は、司法書士が実際に行っている業務について簡単にではありますがご紹介しました。

こう見てみると、めっちゃいろいろなことをやっていませんか?

実際、こういったことを先方とかにお話しするのですが、意外にいろいろな事が出来るんだねって言ってくれております。それだけ名義変更という印象が先走りしてしまっているのだなぁと思う反面、少しでも多くの人に司法書士の仕事内容を知っていただきたく、このブログを作成しました。

このブログを通じて、何か困ったら司法書士を頼っていただけますと幸いです。

本日はここまで、最後までご覧いただきありがとうございました。

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