代表者が退任した抹消書類の日付

みなさま、こんにちは。司法書士の竹本海雅です。

先日、抵当権の抹消登記を申請したのですが、抵当権者が作成した抹消書類に書かれている代表者と現在の代表者が違っており、会社の登記簿を調べますと抹消書類の作成者である代表者が申請段階では退任していたというケースに出くわしました。

この場合でも、不動産登記法17条により、前任の代表者の申請代理権限は消えないので、その抹消書類を使って抵当権抹消の申請はでき、その場合は「平成6年1月14日法務省民三第366号通知」により「登記義務者の代表者は退任している。代表権限は○○年から○○年までであった」という旨を記載すれば足りるのですが、もう1つのほうで引っ掛かりました。

それは抹消書類の作成日付です。本来でしたら抵当権者側で書いてほしいところなのですが、実際は申請人側が書きます。この時、あくまでも抹消書類の作成者は代表者なのですから、当然ながら抹消書類の作成日付も、その代表者が在任している間の日付である必要があります。それにもかかわらず、私は申請日を書いてしまいました、、。

油断してましたね、、今回は登記官側が直してくれたので大事にはならないかったのですが、決済による登記申請でこれをやって取り下げとかになるとかなりまずいことになるのでね、、、

こういうこともブログで書いていこうかなと思いますのでよろしくお願いします。

本日はここまで。また次回のブログでお会いしましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です