夫婦が離婚をすると子供の戸籍はどうなるか~離婚から相続まで~
皆様、こんにちは。司法書士の竹本海雅です。
今回は、離婚と戸籍の関係についてお話していきます。
この記事では、婚姻時に夫の氏を称していた場合をお話しします。妻の氏を称している場合は「夫」の部分を「妻」に読み替えていただけますと幸いです。
そもそも離婚するには?
夫婦が離婚をする場合は、離婚届を役所に提出する必要があります。夫婦に子供がいた場合は、どちらが親権者になるかを決めないと離婚届を受理してくれません。もし、話し合いが成立しなければ、裁判所に調停を申し立てたり、審判まで発展し、裁判所がどちらか一方を親権者と決めることになります。
離婚をした場合、戸籍はどうなるの
では、親権者が決まり、離婚届が受理された後、戸籍はどうなるのでしょうか。
戸籍は、筆頭者ではない妻は夫の戸籍から抜けて(除籍と言います)、婚姻する前の戸籍に戻る(復籍と言います)か、妻を筆頭者とする新しい戸籍を作ることになります。
なお、氏についてですが、離婚が成立した場合、結婚により名字を変えた妻は結婚前の名字に戻るのが原則です。ただし、離婚から3カ月以内であれば市町村役場に届け出ることにより、夫の名字を名乗ることが出来ます。
法律上はこのような規定となっていますが、実務上は離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することが一般的です。
子供がいた場合はどうなるの?
離婚後の親権者を妻にして離婚が成立した後、妻は新しい戸籍を作るか、復籍をすることになります。では、夫婦に子供がいた場合はどうなるのでしょうか。
結論を言えば、子供は夫の戸籍に残ったままとなります。さらに言うと、子供の名字は離婚の際の名字(ここでは夫の名字)を称することになります。
つまり、親権者を妻にするとしても、子供の戸籍や名字には何の変化もないということです。
つまり、この場合妻の名字・戸籍と子供の名字・戸籍は全く異なるものとなるということです。
親権者が子供と同じ名字を名乗るにはどうすればいいのか
では、どうすれば親権者と子供が同じ名字を名乗ることが出来るのか。さらに戸籍も親権者の戸籍に入るにはどうすればいいのでしょうか。
夫が親権者である場合は、子供は夫の名字を名乗ることになり、戸籍も夫の戸籍に入っている状態なので特に何もしなくても大丈夫です。
問題は、離籍する側が親権者になった場合(今回のケースでいうなら妻)です。
大きく分けると2つの方法があります。
①「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する
先に述べた、離婚してから3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する方法です。これを提出すると妻は離婚の際に称していた名字を名乗ることが出来ますので、結果的に妻は子供と同じ名字を名乗ることが出来ます。
この場合、妻は離婚時に既に何らかの形で婚姻の際の名字(婚姻前に名乗っていた名字)で復籍をしているか、従来の戸籍に戻っているので、あくまでも見かけ上の措置と撮っていると言えます。
②家庭裁判所に子の氏の変更許可の審判を申し立てる
子供と戸籍上も同じ名字を名乗りたい場合は、子供の戸籍を夫の戸籍から妻の戸籍に移す手続きを取る必要があります。
そのためには、家庭裁判所で子の氏の変更許可の審判を申立て、家庭裁判所の許可を得る必要があります。この許可を得た後に役場で子供の戸籍を妻の戸籍に移す手続きを取ることによって、戸籍上も同じ名字を名乗ることが出来ます。
離婚と相続
離婚した後、相続権はどうなるのでしょうか。
夫婦が離婚した場合、配偶者としての地位もなくなるため、夫婦間の相続では互いに相続しません。
一方で子供の相続権ですが、そもそも離婚をしたとしても親子関係まで否定されることはありません。戸籍とは、個人の身分関係を証明しているものであります。なのでたとえ戸籍を移したとしてもそれが相続権を失うこととはなりません。
つまり、子供は夫婦両方の相続権を持っている状態で変わりません。
最後に
いかがでしょうか?今回は、夫婦の離婚と子供の戸籍、相続関係までお話しさせていただきました。離婚後の自分や子どもの戸籍と名字は、法律の知識のない方にはわかりづらいことです。特に名字に関しては日常生活においても大きく影響するものですし、離婚後の名字と戸籍がどうなるかで、運転免許証など身分証の変更手続きの有無も変わってきます。手続きなどでわからないことがあれば、気軽に専門家へ相談しましょう。
今回はここまで。また次のブログでお会いしましょう。