デジタル遺産と相続の関係性とは?【相続手続は竹本海雅事務所へ】

皆様、こんにちは。司法書士の竹本海雅(たけもとかいま)です。

皆さまはデジタル遺産というものをご存じでしょうか?デジタル遺産というのは一般的には亡くなった方がデジタル形式で残していた財産のことであり、具体的には電子マネー、暗号資産、クレジットカードのマイレージやポイントのことを指しております。
相続が発生したら、原則として被相続人の財産をすべて相続することになりますので、当然こういったデジタル遺産も相続の対象となります。
しかし、デジタル遺産は不動産や宝石のように目に見えるものではなく、本人にしかわからない形で保管されていることがほとんどでありますので相続人が見つけられないことがあります。これがきっかけで相続トラブルに発生することもありますので、本ブログではその対策方法についてお話しできればと思います。

そもそもデジタル遺産とは?

デジタル遺産とは、暗号資産やネット銀行口座やネット証券口座などの金融資産、電子マネーや各サイトで利用できるポイントやマイレージのことを指しております。注意しなければならないのが有料課金サービス(サブスクリプション)です。これもデジタル遺産とされており、解約手続きを取らないと月額会費を支払い続けることになりますので、見落としがちですが特に注意しなければならないと思います。
近年、スマートフォンの利用が主流となり、様々なところでデジタル遺産となりうるサービスを利用することも増えていくことになりますので、このデジタル遺産になりうる財産を持つことになるかと思われます。

デジタル遺産の問題点

では、具体的にデジタル遺産を持つことに対しての問題点とは何かについてお話しします。主な問題点は次の通りです。

本人にしかわからない状態で保管されている

想像に難くないかと思いますが、デジタル遺産というのはスマートフォンやパソコンによって保管されていることがほとんどです。つまりスマートフォンなどのデジタル機器のロック解除を指紋認証やパスコード入力によって行う必要があります。そして仮にそれがクリアできたとしてもネット口座やネット証券のIDやパスワードを把握していないと中身を確認することが出来ません。なので相続人がデジタル遺産の情報を確認するまでに非常に手間がかかります。

存在を見つけるのが難しい

デジタル遺産というのは基本的には郵便物が届きません。なので実際にどんなデジタル遺産があるのかについてはデジタル端末のアプリやメールを確認しないとデジタル遺産の存在を判明しません。
そのために相続人がデジタル遺産を見つけることが出来ず、のちのトラブルにつながることになってしまいます。

相続手続がきちんとできないことがある

デジタル遺産はその種類が豊富でありますが、相続財産として認められるかどうかを精査して1つ1つの評価額を計算する必要があります。それらの作業をすべてのデジタル遺産で行っていく必要がありますので、インターネットを使い慣れていない方が行っていくのはかなりの手間がかかってしまいます。さらには、名義変更手続きなどもオンラインで行っていく場合がございますので、口座の名義変更などがきちんと行えていなかったということも起こりえます。

デジタル遺産の危険性

その扱いがとても複雑なデジタル遺産なのですが、だからと言ってこれらを放置しておくわけにはいきません。それは、デジタル遺産が相続財産を構成するからこそです。例えば、次のような問題点が挙げられます。

遺産分割協議をやり直さないといけない

相続が発生した場合、相続人全員で遺産分割協議を行い「誰が、どの財産を、どれだけ取得するのか」について協議し、その協議内容に従い遺産を分けることになります。

しかし、遺産分割協議を行った後にデジタル遺産を発見した場合は、デジタル遺産についての遺産分割協議を行う必要があります。こうすることで、後でその協議内容についてのトラブルを防ぐ抑止力となります。そういった理由でデジタル遺産についても遺産分割協議を行う必要があるのです。
実務においても、このようなケースでは遺産分割協議を行うことを推奨します。
しかし、遺産分割協議は相続人全員で協議し、相続人全員の署名と押印が必要になるため、改めて相続人全員のスケジュール調整を行ったりする必要があるため手間がかかってしまいます。

期限後申告や修正申告をする必要がある

デジタル遺産を相続財産に加わることによって相続税の控除額を超えることとなり、相続税の申告が必要になることがございます。
相続税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に申告・納付することになりますが、デジタル遺産が後に発見できず相続税の申告・納付が「期限までに」「正しく」行えなかった場合となってしまい加算税、延滞税が課税されます。これらについては、またの機会にお話しします。

最後に

いかがでしたでしょうか。今回は「デジタル遺産と相続の関係性」についてお話ししました。

デジタル遺産は、その特性上、相続人が存在に気づきにくく、相続手続きも複雑になりがちです。しかし、相続財産の一部である以上、遺産分割協議や相続税の対象となり、他の財産と同様に相続手続きを行う必要があります。そのため、生前からの対策が、預貯金や不動産以上に重要になるケースもあります。

次回は、こうしたデジタル遺産への具体的な対策方法についてご紹介する予定です。

今回はここまで。次回のブログでまたお会いしましょう。

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