相続が開始すると、原則として相続人は法定相続分に基づいて遺産...
2026/01/25
相続が開始すると、原則として相続人は法定相続分に基づいて遺産分割協議を行う必要があります。しかし、遺言書を用意しておくことで、自分の希望に沿って特定の人に財産を渡すことが可能になります。
遺言書の有無によって相続の流れや手続きが大きく異なるため、事前に漏れなくしっかりと準備しておくことが重要です。
札幌市にお住まいで、相続や遺言に関する相談をお考えの際は、あいの里の「司法書士竹本海雅事務所」にご相談ください。専門家のアドバイスを受けることで、複雑な相続問題もスムーズに解決することができます。特に法務に関する知識が必要な場面では、早めのプロのサポートが健全な相続を実現する鍵となります。
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