デジタル遺産、どうしたらいい?対策方法について解説!【札幌 司法書士】

皆様、こんにちは。司法書士の竹本海雅(たけもとかいま)です。
前回は、近年増加の傾向にあるデジタル遺産(仮想通貨やサブスクリプションサービス等)が相続が発生した時にどのように関係しているのかについてお話ししました。
実際、私自身もそうなのですが、色々なサブスクリプションサービスが展開されており、何気なく登録し利用されている方も多いと思います。しかし、それがきっかけで思わぬ相続トラブルに巻き込まれる可能性もあるです。
しかし、一方で相続人がこれらを探すのはなかなか難しい場合も多く、だからこそ、生前の対策を取ることが非常に重要になっております。
今回は、具体的な生前対策の方法についてお話しします。

今からできる!生前対策の方法とは?_

相続において一番大切なことは、亡くなる前に出来る限りの対策を取ることです。特にデジタル遺産はその性質上、亡くなる前の対策が本当に大事です。
生前に出来る対策についてまとめましたので、どうぞご参考ください。

利用サービスの解約・整理を行う

今、ご自身が契約している利用サービスの見直しを計りましょう。そうすると今は使っていないサービスが見つかるかもしれません。そこに支払う額が少額でも年単位で見たら大きい額になります。勿体ないですし、利用サービスが少なければ少ないほど解約手続きにかかる時間も減りますので、一石二丁です。

各種サービスや金融情報を一か所にまとめる

現在利用しているサービスやネット銀行の口座の情報などを一括管理しておくとよいでしょう。スマートフォンでまとめてもよいですし、紙でまとめておくのもよいです。これも相続人がデジタル遺産の情報をすぐに確認できるようにするためには大事な手段です。エンディングノートに書いておくのもいいでしょう。

家族に伝える

ご自身が持っているデジタル遺産の情報やログインの方法などを家族などの身近な人に伝えておくとよいでしょう。口頭で伝えるだけではなく、財産目録を作成したり、エンディングノートを書いておいてお伝えするのも1つの手段として有効です。
実務上は、財産目録やエンディングノートなど書面に残しておくことを推奨しております。やはり、記憶違いなどが怖いからです。

デジタル遺産の内容を盛り込んだ遺言書を作成する

ご家族に伝えるのが億劫な方もいらっしゃるかと思います。そこでご自身の最後の意思をお伝えできる遺言書を使ってデジタル遺産の内容をお伝えすることが出来ます。遺言書の書き方は法律によって決まっておりますので、詳細を知りたい方は下記のブログをご参照ください。

死後事務委任契約を締結し、デジタル遺産の解約を専門家に依頼する

死後事務委任契約を締結することで、亡くなった後にご家族が行う事務の負担を軽減することが出来ます。

死後事務委任契約を締結することで次のような業務を依頼することが出来ます。

  • 役所への届出事務(死亡届、健康保険や年金停止などの申請)
  • 葬儀に関する事務
  • 生活用品、家財家具などの遺品整理に関する事務
  • SNSなどの死亡告知、閉鎖解約などの事務
  • パソコン、スマホデータの削除事務

死後事務委任契約を行うことによって、デジタル遺産の整理を専門家に依頼しちゃうのも1つの手でしょう。
幣所でも、死後事務委任を承っております。費用の相場としては遺産の額にもよりますが、10万円から100万円ほどが相場となっております。

最後に

いかがでしたでしょうか。デジタル遺産は現物がないという性質上、相続人が見つけるのが非常に困難な財産となっております。
だからこそ、生前にどれだけきちんと整理し、身近な人たちに伝え、アクセスしやすい環境を作るのかが大事になります。
デジタル遺産についてお困りの方がいらっしゃいましたら、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

本日はここまで。また次回のブログでお会いしましょう。

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